2013年12月26日木曜日

ペナン州、来年2月1日から様々な不動産規制導入

 
ペナン州は、来年2月1日から不動産の売買に関する様々な新規制を導入することを発表しました。

 最初に我々日本人に直接影響がある話ですが、外国人がマレーシア不動産を購入する際に、購入価格の3%の課徴金が課せられることになりました。今までは存在しなかった規制であり、残念ながら購入者にとってはコスト増になります。

 ペナンでは外国人は100万リンギット(約31百万円)以上の物件しか購入できないため(長期滞在ビザ-MM2H-があれば50万リンギット以上)、3万リンギット(約93万円)以上の課徴金の負担となります。

 今回の規制導入の狙いは住宅販売のハードルを高くすることにより、住宅を投機の対象にさせないことを徹底するものです。島という土地が限られたペナンの事情で、多少強硬な手段でないと住宅価格の高騰に歯止めがかけられないのです。

 その趣旨が最も色濃い規制が、マレーシア人対象に中・低所得層の住宅の転売期間の設定です。

 ペナン島側では40万リンギット以下、半島側で25万リンギット以下の物件を取得した中所得者層は、原則として5年間その物件の転売できないというものです。さらに7万2,500リンギット以下の低所得者層が取得した物件(ペナン州全土)は、転売できない期間が10年間となります。

 さらに売買契約書の日付から3年以内に物件を転売する場合、売り手に対して2%の印紙税がかかるようになります。(2014年2月1日以降に売買契約書が締結された物件に適用)ただし、価格の低い物件はこの対象から外すとのことです。

 また購入者は、州政府の住宅課に対して収入を証明して登録することが義務づけられるとのことです。こちらは審査基準や方法をどうするかという課題はありますが、収入レベルに応じた価格の住宅が、必要な人に行き渡ることを意図しています。住宅を実需に応じて供給することにより、不動産価格を安定させ、バブルを防ごうという取り組みになると思います。
 

 今後も住宅政策に関して、独自の方策を採ってきているペナン島の動きも伝えていこうと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿